第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人富山県住宅宅地協会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を富山県富山市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、国及び地方公共団体の住宅施策及び宅地施策に協力して、民間の住宅建設事業及び宅地造成事業の健全な発展を図るとともに、優良な住宅及び宅地の安定供給を促進し、もって県民の福祉増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住宅及び宅地の需給に関する調査及び研究
(2) 優良な住宅建設及び宅地造成に関する研修
(3) 需要者に対する住宅及び宅地に関する情報の提供及び相談
(4) 関係行政機関その他関係諸団体との連絡並びに住宅施策及び宅地施策の普及
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、富山県において行うものとする。
第3章 会員
(会員の構成)
第5条 本会には、次の会員を置く。
(1) 正会員・準会員 富山県内に本店を有し、住宅の建設又は宅地の造成及び供給に関する事業を行う者で、本会の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した者
2 前項の会員のうち、正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書に正会員1名以上の推薦書を添えて理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員及び準会員は、総会において定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において定めるところにより、賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款、規則その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく第7条の会費又は賛助会費を2年以上滞納したとき。
(2) すべての正会員及び準会員が同意したとき。
(3) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(4) 死亡し、 若しくは失踪宣告を受け、 又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した入会金、会費、賛助会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総会
(種類)
第12条 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(構成)
第13条 総会は、すべての正会員及び準会員をもって構成する。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 すべての正会員及び準会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員又は準会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、1正会員又は1準会員につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、すべての正会員及び準会員の議決権の過半数を有する正会員又は準会員が出席し、出席した当該正会員及び準会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、すべての正会員及び準会員の半数以上であって、すべての正会員及び準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
(書面による議決権行使等)
第20条 総会に出席できない正会員若しくは準会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員若しくは準会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員又は準会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
(1) 総会が開催された日時及び場所
(2) 総会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 総会に出席した理事又は監事の氏名
(4) 総会の議長の氏名
(5) 議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名
(6) その他法令で定める事項
2 議長及び出席した正会員及び準会員のうちから選出された議事録署名人2名以上は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上7名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任等)
第23条 理事は、総会の決議によって、正会員(法人にあっては、 その役員)の中から選任する。
2 監事は、総会の決議によって、正会員(法人にあっては、 その役員)及び正会員以外の学識経験を有する者の中から選任する。
3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。理事長が欠けたときは、理事会の決議により、遅滞なくその後任を選定することを要する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 代表理事は、毎事業年度に4 箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 増員により選任された理事の任期はその選任時に存在する理事の任期の満了すべき時までとする。
4 理事及び監事は、再任されることができる。
5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なおその役員としての権利義務を有する。
(役員の退任)
第27条 正会員がその資格を喪失した場合に、当該正会員(正会員が法人であるときは当該正会員の役員)がこの法人の理事又は監事であるときは、退任するものとする。
2 法人である正会員の役員が、辞任、死亡等により当該正会員の役員たる資格を喪失した場合に、その者がこの法人の理事又は監事であるときは、退任したものとする。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。この場合においては、その役員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には費用を弁償することができる。
(役員の責任の軽減)
第30条 本会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 本会は、外部役員との間で、一般法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第115条第1項の規定により、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額とする。
(顧問及び相談役)
第31条 本会に、顧問並びに相談役若干名を置くことができる。
2 顧問及び相談役の委嘱は、 理事長が理事会の承認を得て行う。
第6章 理事会
(構成)
第32条 本会には理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあるとき認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、その旨を総会及び理事会に報告するため、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
5 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに理事及び監事に通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成する。
(1)理事会が開催された日時及び場所
(2)理事会の議事の経過の要領及びその結果
(3)理事会に出席した理事の氏名
(4)理事会の議長の氏名
(5)その他法令で定める事項
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(暫定予算)
第40条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、その成立の日まで前年度の予算に準じ収入し、また支出することができる。
2 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第41条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 事務局
(設置等)
第42条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の必要な職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
4 事務局長以外の職員は、理事長が任免する。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産の帰属については、総会の決議をもって定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第47条 本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の理事長は石灰晃とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第38条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。